外来生物法について
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
平成17年6月1日から『特定外来生物被害防止法』が施行され、河口湖からオオクチバス・コクチバス・ブルーギル等生きたままの持出しが禁止されております。これに違反しますと刑罰が科せられることになります。これらの生きたままの持出しは絶対にやめましょう。これからも、河口湖でバス釣りを楽しんでいただくためにご理解・ご協力をお願い致します。
外来生物法のしくみ
外来生物法とは
正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」というもので、特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。
特定外来生物とは
もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものを特定外来生物として指定し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などが原則として禁止されます。
輸入が禁止されることで、国外からの特定外来生物の侵入を防ぎ、飼育や運搬などを禁止することで国内における特定外来生物の拡散を防ぎ、既に定着(帰化)しているものについては積極的に防除していきます。
外来生物被害予防3原則
1.入れない
悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
2.捨てない
飼っている外来生物を野外に捨てない
3.拡げない
野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない
外来生物は人間生活と密接にかかわりを持っていることが多く、その問題は日常生活に密着した問題であるため、皆様一人一人のご理解と適切な対応が求められています。 外来生物に関わる際には、この原則を心にとめ適切な対応とご理解・ご協力を、切にお願いします。 生き物を飼育する場合は、その生き物の寿命、成長したときの大きさ、性格や生態といったことを十分に調べた上で責任を持って終生飼育してください。
関連リンク
環境省ホームページ>自然保護局外来生物法 http://www.env.go.jp/nature/intro/